(c)使用場所は居住区、操舵室等の他動的損傷の恐れのない場所の照明回路であって分電箱からの分岐電路に限るものとする。 (2)配電盤及び制御盤に使用する電線は次のとおりとする。 (a)660V配電盤用単心ビニルアスベスト絶縁電線(660V−STW JISC3410) (b)660V配電盤用単心可とうビニルアスベスト絶縁電線(660V−STWPJISC3410) (c)660V単心ビニル電線 ( 妨?涼婆明ム14?2以下に限る。 (◆縫咼縫訐箟鐶里慮?気マJISC3410660V配電盤用単心ビニルアスベスト絶縁電線のビニル絶縁体の厚さにアスベスト絶縁体の厚さを加えた寸法とする。 (?房,了邯概擇啝邯格?,マJISC3410船用電線の規格に従いこれに合格すること。 イ 素線の引張強さ及び伸び ロ 絶縁体の特性(機械的特性、熱可塑的特性、耐吸水性特性) ハ 耐電圧(試験電圧は660V配電盤用単心ビニルアスベスト絶縁電線に準ずる) ニ 絶縁抵抗(660V配電盤用単心ビニルアスベスト絶縁電線に準ずる) ホ 屈曲性(660V配電盤用単心ビニルアスベスト絶縁電線に準ずる) へ 導体抵抗(660V配電盤用単心ビニルアスベスト絶縁電線に準ずる) (ぁヒJISC3410(船用電線)6.7の耐炎試験を行い難燃性に合格しなければならない。 2. 舶検第25号(53.1.20) 日立電線?製配電盤及び制御盤用耐熟難燃可携架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP)及び同単心ビニル絶縁電線(600V、ULスタイル1015)の使用について 昭和52年11月11日関舶査第154号をもって伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。 記 単心ビニル絶縁電線(600VULスタイル1015)は、250V以下の操作回路及びメーター回路であって屈曲を受けるおそれがない回路に使用すること。 3. 舶検第165号(55.12.9) 藤倉電線株式会社製660V配電盤及び制御機器用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線(660V−FT−SXP)は使用して差し支えない。 4. 海検第51号(63.5.20) 三菱電線工業?製のJISC3410に制定されていない船用電線の使用について、神船査第105号(昭和63年4月19日付け)をもって伺い出のあった下記電線については、伺い出のとおり承認して差し支えない。 なお、今後はJCS第390号に基づく耐延焼性試験に合格したものは船舶設備規程第236条第1項
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